いぐち行政書士事務所

みなし解散にご注意を!!

事業を行っていない会社は休眠会社と呼ばれ、株式会社は12年、一般社団法人などは5年間役員変更登記など何も手続きをしないでいると法務局の登記官の職権により「みなし解散」と呼ばれる解散の登記が行われてしまいます。

通常株式会社であれば2年あるいは10年ごとに役員の変更登記をする必要がありますので、12年もの間何も手続きをしないことはあり得ないことになります。

それでもうっかり忘れていたなどということもあるので、最後の登記から5年経った10月に法務局が整理作業をし、対象になる会社に通知を出します。

それから2カ月以内にまだ事業を廃止していない旨の届出や変更登記をすればみなし解散は防げます。

一旦解散とされてしまうと3年以内に会社継続の登記をしないと、会社の復活が出来なくなってしまいます。

日ごろからきちんと役員変更登記など出来ているか確認するようにしましょう!!

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