いぐち行政書士事務所

遺言・相続

遺言

遺言

遺言とは、死亡した人の生前における意思を法的に保護して実現を図る制度です。遺言書がある場合、相続人はこれに従わなくてはいけません。

なお、遺言できる資格としては満15歳以上で、かつ正常な判断力を有することが条件です。

当事務所では、公正証書による遺言書の作成をおすすめしております。

遺言書の作成

遺言書の作成には、一定のルールがあり遺言者がルール通りに書かなければ、遺言書が無効になる場合もあります。

当事務所では、相続関係で無用なトラブルが起こらないよう遺言書の作成のお手伝いをいたします。

普通方式遺言には以下の3種類があります。

自筆証書遺言 自筆証書遺言は、遺言者が遺言内容の全文、遺言を書いた日付、氏名を自署し、押印することを要します。
手軽に書くことができる点がメリットですが、偽造されたり、変造や隠匿、未発見などの恐れがあるなどのデメリットもあります。
また、家庭裁判所の検認も必要です。
公正証書遺言 公正証書遺言は、公証人が証人2人以上の立ち会いのもとに遺言書を作成いたします。
偽造される恐れはなく、公証人によって内容の確認もできるため、後日無効になる心配もありません。
家庭裁判所の検認の手続きも必要ありません。
秘密証書遺言 自分で作成した遺言書を公証役場に提出して、これが遺言書であることを公証人に公に証明してもらう遺言書です。
遺言の存在が明らかになりますが、内容は秘密にしておくことができます。

遺言書の作成を推奨する方

  • ✓ 子供のいないご夫婦
  • ✓ 相続人以外に財産をあげたい方
  • ✓ 事業の経営者の方
  • ✓ 気がかりなご家族がいる方
  • ✓ 家族関係が複雑な方
  • ✓ 相続人の中に相続させたくない人がいる方
  • ✓ 葬儀や法事の希望がある方
  • ✓ ご家族がお亡くなりになりお一人の方
  • ✓ LGBT(同性愛者)の方

遺言書で完全にトラブルがなくなるというわけではありませんが、最期の意思をきちんと表明しておくのと何もないのとでは、残されたご家族の気持ちが大きく違うのではないでしょうか。ただし、法定相続人には遺留分がありますので注意する必要があります。

また、相続登記や相続税の税務申告については、司法書士・税理士との連携によりサポートいたしますのでご安心ください。

相続

相続とは、死亡した人の財産を一定の身分関係にある人に移転することをいいます。相続によって移転する財産は、不動産や現金などプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(負債)も含まれます。

プラスの財産だけを相続し、マイナスの財産は相続しないということはできません。

マイナスの財産が大きく相続したくないという場合は、「相続放棄」という方法もあります。

相続

当事務所がサポートする主な相続手続き

相続人の確定 法定相続人と法定相続分調査(誰が相続人になるのか)
相続人の調査(戸籍・改正原戸籍・除籍の収集など)
相続財産の早期把握 相続財産の調査(遺産や債務の把握)~財産目録の作成
借金・債務の調査~司法書士事務所への橋渡し
遺産分割協議書の作成 預貯金、株式などの名義書換

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最後までしっかりと対応いたします。

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